メンバー会則

「embrace」のメンバーにご登録いただく際には、本会則の全文をお読みいただいたうえで、本会則に同意いただく必要がございます。

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、「embrace」と称す。

第2条(事務所所在地・本会の運営する施設)

本会の事務所は、東京都品川区北品川5-5-15 4階に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本会は、自立した女性の育成及び教育のために設立し、会員の成長のみでなく、会員相互間の交流、繋がりなどを通して個々が充実した人生を送れるようにサポートすることを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員専用サイトでのコンテンツ提供
  2. 定例のイベント・セミナー及び懇親会・親睦会の開催
  3. 会員間の情報交換及び相互交流
  4. 社会貢献活動の応援・主催
  5. 分科会の開催

第3章 会員

第5条(会員)

  1. 本会の会員は、本会の主旨に賛同する者で、運営者が承認した主婦・会社員・学生または、これに準ずる者とする。なお、承認されなかった場合の事由等は一切開示しないものとする。
  2. 会員として入会を希望する者は、本会が定める入会申込書により、運営者に申し込むこととする。会員の種類は個人を対象とした記名式のみとし、1名ずつの入会とする。
  3. 外国人が本会の入会を希望した際、会員の推薦を得て、運営者に承認された場合、入会とする。ただし、日本語でのコミュニケーションが堪能であることを条件とする。
  4. ネットワークビジネス(連鎖販売取引)に関わる者・コミッション案件の営業者または、これに準ずる者は、本会員への勧誘、販売等行ってはならない。また、本会の会員を、他の異業種交流会や団体に勧誘してはならない。

第6条(会費)

1.無料プラン

1. 登録メンバーは、本ウェブサイトに記載された、所定の無料プランを無料で利用することができる。
2. 有料メンバーか否かにかかわらず、登録メンバーは、本サービスの各イベントへの参加にするときは、別途参加費が必要な場合がある。

2.(有料プラン)

1. 有料メンバーは、運営者が別途定めるところに従い、月会費を支払わなければならないものとする。
2. 有料メンバーは、本ウェブサイトに記載された、本会所定の有料プランを利用することができる。

※会費お支払をもって入会完了とする。
※入会2ヶ月目以降から自動更新。

第7条(禁止事項)

登録メンバーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する、もしくはそのおそれのある行為、または該当すると運営者が判断する行為をしてはならない。

(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪行為、または犯罪行為に関連する行為
(3) 法令等に違反する行為
(4) 運営者、他の登録メンバーまたはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、財産、その他の権利または利益を侵害する行為
(5) 運営者、他の登録メンバーまたは第三者を誹謗、中傷する行為
(6) 運営者、他の登録メンバーまたは第三に対する詐欺または脅迫行為
(7) 運営者、他の登録メンバーまたは第三に不利益、損害または不快感を与える行為
(8) 運営者の運営を妨害し、または本会の信頼を毀損するおそれのある行為
(9) 運営者の承認を得ずに、登録メンバーの身分を利用して行うすべての宣伝、広告、勧誘または営業行為
(10) 営利の目的で本ウェブサイトから得た情報を他に転用、流用する行為
(11) 選挙運動もしくはこれに類似する行為、または公職選挙法などの法令等に違反する行為
(12) 入会時およびその後に本サービスが行うことなるアンケート等に対し、虚偽の申告を行なう行為
(13) 有害なコンピュータープログラム等を送信し、または書き込む行為
(14) 本会のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為
(15) 第三者に成りすます行為
(16) 本サービスの他の利用者の情報を収集する行為
(17) 反社会的勢力等への利益供与
(18) その他、運営者が不適切と判断する行為

第4章 運営

第9条(運営の資金及び資金使途)

本会は、会員の入会費及び年会費、並びに事業及び財産から生ずる収入その他の収入により運営する。また、運営資金は運営者において、資金使途を決定する。

第10条(免責)

第4条第3号に定める事業において、本会は会員へのコンテンツ提供、情報交換、相互交流の援助を行うのみであり、経済的利益を保障するものではありません。また、本会の目的および事業以外での会員間のトラブル等については、本会は免責されるものとし会員間で、解決するものとします。

第5章 会員資格の得喪及び除名

第11条(退会)

会員は、運営者に対して書面による退会の意思表示を行い、承認を受けることにより本会を退会することができる。但し、この場合、既に支払われた会費は特別な事由を除き一切返還しないものとする。

退会する場合は、次回更新日(決算日)の10日前までに、指定の退会方法にて、その旨申し出なければならない。

第12条(除名)

本会則に違反し、または本会の名誉もしくは信用を毀損し、または他の会員と紛争もしくは不和を惹起した会員がある場合、また会員・役員・本会および事務局に対し不快感を与える言動、行動が見受けられた場合、運営者はその会員を除名することができる。ただし、本会の会員10名以上の連署により復帰嘆願があり、それが運営者において承認された場合は、当該会員の身分は復活する。

第6章 会則の変更及び解散

第13条(会則の変更)

本会則は、運営者の決議がなされなければこれを変更することができない。なお、最新の会則はembraceオフィシャルサイトにて確認できるものとし、入会時より変更されている場合があることを了承する。
(embraceオフィシャルサイト https://embrace-official.com/)

第14条(解散)

  1. 本会は、運営に関わる者の3分の2以上の同意により会議の上、決議がなされなければ解散することはできない。
  2. 前項により、解散がなされた場合、本会の正味財産すべての取扱いを、運営者に一任することとする。

作成日 23/10/08